「た」行のキャッシング用語
遅延損害金 【 ちえんそんがいきん 】
遅延損害金とは、返済を延滞してしまった場合に請求される損害賠償金のことです。
利息制限法で次のように制限されています。10万円未満は29.2%以下、10万円以上100万円未満の場合は26.28%以下、100万円以上の場合は21.9%以下となっています。
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