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総量規制について
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がありますが、その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみです。法人向けの貸付けと保証、個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制のここが知りたい
- 総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは?
クレジットカード会社、消費者金融、事業者金融からのローンやキャッシングといった、個人がお金を借り入れる行為のことです。ただし、クレジットカードのショッピング、住宅ローン、自動車ローンなどは含まれません。これは、貸金業法ではなく、割賦販売法が適用されるためです。また、銀行のカードローンも対象外となります。総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外となるからです。
- 年収の3分の1までの借り入れとは?
年収の3分の1を超える借入れがある場合は、貸金業者から新規の借入れができなくなります。しかし、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済して、借入金の合計が3分の1以下になれば、改めて借入が可能になります。
- 収入証明の提出は必要か?
収入証明については、規制上では下記の条件に当てはまる場合になります。
- 50万円を超える借入れを新たに行う場合
(又は、50万円を超える借入枠のリボルビング契約を新たに結ぶ場合)
- 他社で借りている金額を合わせた合計が、100万円を超える借入れを新たに行う場合
(又はリボルビング契約を新たに結ぶ場合)
- 50万円を超える借入れを新たに行う場合
- 配偶者貸付けとは?
改正貸金業法の総量規制は、原則として個人ごとの年収を基準としています。そのため、収入のない専業主婦やパートなどで収入の低い主婦は借り入れができなくなりますが、 配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1までの貸付を認めるという制度が配偶者貸付けです。ただし、そのためには、配偶者の同意書や婚姻関係を証明する書類が必要になります。
上記はあくまで規制上での決まり事になります。上記以外の条件であっても、提出を求める業者もあります。また、提出を求められていない場合の年収は、自己申告でも問題ありません。
総量規制の最新情報は改正賃金業法を確認しよう
総量規制によってどこがが変わったのか。最新の情報は日本賃金業協会が掲示した改正賃金業法を確認し、理解を深めておきましょう。
改正賃金業法 総量規制とは http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
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