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賃金登録番号とは
貸金業者は、財務局や都道府県の知事に申請し、貸金業規制法に基づく登録番号(賃金登録番号)の登録が必要となります。「都(5)000****号」、「関東財務局長(5)00****号」といった表示がそれにあたります。なお、「都」「関東財務局長」のあとの()括弧の数字は営業年数を示しています。登録番号は(1)からはじまり、3年ごとの更新で(2)、(3)と数字が増えていきます。
※(1)の業者は、商号を登録しなおしたり、すぐに閉鎖してしまうヤミ金の可能性が非常に高いです。(違法業者、ヤミ金に注意! を参照)
金融庁のホームページで、登録業者を検索することが出来ます。
登録貸金業者情報検索サービス http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
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